ロゴ、肖像、映像二次使用等に関して
(1) 範囲
株式会社楽天野球団が管理する「東北楽天ゴールデンイーグルス」の肖像・意匠/商標とは
1、株式会社楽天野球団の管理する意匠/商標
東北楽天ゴールデンイーグルスの呼称、ロゴ、球団旗、ペットマーク、帽子マーク、マスコット、チームのユニフォームなど
(いずれも全体、部分を問わず東北楽天ゴールデンイーグルスを連想させるものすべてに当てはまります)
2、株式会社楽天野球団の管理する肖像等
試合、練習、その他を問わず東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する選手・監督・コーチ等の名前、肖像(写真、描画を問わず)、似顔絵、サイン、背番号、アニメーション、音声、など(いずれも全体、部分を問わず選手・監督・コーチ等を連想させるものすべてに当てはまります)
3、その他
楽天モバイルパーク宮城呼称、ロゴ、外観・内観のデザイン、外観・内装の写真など(いずれも全体、部分を問わず楽天モバイルパーク宮城を連想させるものすべてに当てはまります)
また、
チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」の呼称、ロゴ、コスチュームデザイン、イラスト、肖像(写真、描画を問わず)など
(いずれも全体、部分を問わず東北ゴールデンエンジェルスを連想させるものすべてに当てはまります)
そのほか、
練習施設の呼称、外観・内装や運営担当者のユニフォームなども当てはまります。
(2) 利用目的の定義
2-1、報道利用
新聞および定期刊行物、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットにおける正当な報道とし、特定の個人や団体を誹謗・中傷する目的でない場合の東北楽天ゴールデンイーグルスの肖像・意匠/商標等の利用を指します。
- 報道一次利用
上記媒体に掲載するために東北楽天ゴールデンイーグルスの公式試合・イベント等を取材して撮影した映像・静止画像等の肖像を、その媒体で使用すること。 - 報道二次利用
一次利用で撮影した肖像、映像、静止画像等を「自社の他媒体での報道利用」や「第三者の報道利用」、「無料情報提供サイトを含むインターネット」で使用すること。
2-2、商業利用など報道以外の利用
製造製品の販売、財・サービスの提供にあたり、提供のための集客活動も含め、株式会社楽天野球団が管理する肖像・意匠/商標等を利用するすべての活動を指します。
ロゴ、マスコットなどの意匠/商標を利用した商業行為については株式会社楽天野球団とスポンサー契約、商品化契約をむすんだスポンサー企業に事前申請の上、その使用を権利として認めています。
製品製造・販売や販売促進行為などの商業行為への利用は、原則としてスポンサー契約、商品化契約をむすんだスポンサー企業以外には許諾をしていません。
その他の企業、商店、団体が非商業行為に利用する場合にもすべて株式会社楽天野球団への事前申請が必要になり、当球団の判断、審査にもとづいて利用の可否を許諾いたします。
いずれの場合も使用にあたっては、必ず所定の方法による申請を行ってください。
原則として製品製造・販売については商品化権料・ロイヤリティ、選手肖像を使用した場合には肖像使用料等が発生いたします(非商業行為の場合は内容によりこの限りではありません)。
特に下記の場合は所定の事前申請による審査が必要になります。
- (1)製品に肖像・意匠/商標等を付した、いわゆるキャラクター商品を製造販売する場合。
- (2)肖像・意匠/商標等を用いて製品、サービス等に付帯する店内装飾、告知宣伝・集客活動、販売促進活動を行う場合。 (製品、サービス等に肖像・意匠/商標等を付しているか否かによらず)
- 例1:観戦チケットをプレゼントする告知チラシにチームロゴを入れる場合
- 例2:「がんばれ!楽天イーグルス」と合言葉を言っていただくと割引します、と店頭にポスターを設置した場合
- 例3:「楽天イーグルス応援○○」という店舗を営業する場合
- (3)公共団体その他が主催する公共目的のイベント等の告知、周知に利用する場合。
- (4)報道内容を広告・宣伝に利用する場合 および出版物、映像作品(放送・通信を含む)、ゲーム等の発行物に利用する場合。
- (5)その他、営利非営利によらず、副次的な利用の場合(いわゆる2次使用、3次使用の場合)。
(3) 株式会社楽天野球団への事前申請の要否
分類 | 映像 | 静止画像 | 意匠・商標 | 商品 | その他 | |
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報道利用 | 一次利用 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 |
二次利用 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | |
商業利用など報道以外の利用 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
(4)申請方法
以下フォームよりご申請ください。