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税制上の寄附金の取扱いについて

「相馬こどもドーム」への募金活動につき、「国等に対する寄附金」の認可申請を仙台国税局に提出しておりましたが、本日3月28日付仙局法第70号・仙局個第46号により、法人税法第37条第3項1号及び、所得税法第78条第2項第1号に規定する、国又は地方公共団体に対する寄附金に該当することが認められましたので、ここにご報告いたします。

詳細はこちらをご確認ください。